会則
◎第1章 総 則
第1条 この会は育英同窓会と称する。
第2条 この会の事務所、神戸市長田区長尾町2丁目1-15育英高等学校内に置く。
第3条 この会則の母校とは、元育英義塾・元育英商業学校・育英高等学校および育英 中学校をいう。
◎第2章 目的および事業
第4条 この会は会員相互の親睦をはかるとともに、母校を後援することを目的とする。
第5条 この会は前条の目的を達するために次の事業を行なう。
1.会員の会合
1.会誌・名簿の発行
1.母校発展のための後援
1.その他、必要と認めた事項
◎第3章 会 員
第6条 その会は次の会員によって構成される。
1.普通会員
(イ)母校の卒業生
(ロ)母校に在学した者で評議員会の推薦した者
2.特別会員
母校の現旧教職員
第7条 普通会員は入会の際に、終身会費を納めねばならない。会費の金額および納入法については、評議員会において別に細則を設ける。既納の会費は返却しない。
第8条 会員であって、会の名誉を汚損する行為があった場合には、総会の決議でこれを除名することがある。
第9条 会員は住所・職業・姓名を変更したときには、会に通知しなければならない。
◎第4章 役 員
第10条 この会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
幹事 若干名
会計 1名
監査 2名
評議員 若干名
顧 問 若干名
第11条 会長・副会長および会計は幹事の互選により、幹事および監査は評議員の互選によって定める。評議員は各卒業年次の会員から選出する。顧問は特別会員の中から総会の議を経て推薦する。
第12条 会長は会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは代理をする。
幹事は幹事会を組織し、会務を処理する。
会計は会計事務を処理する。
監査は会計事務を監査する。
評議員は評議員会を組織し、会務を審議する。
顧問は会務の相談にあずかる。
第13条 役員の任期は2年とする。但し、再任はさまたげない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
◎第5章 会 議
第14条 会議を分けて総会・幹事会および評議員会とし、会長が招集する。
第15条 総会は毎年1回開き、会務および会計を報告し、重要事項を審議する。会長は幹事会で必要と認めたときは、評議員会の議を経て臨時総会を招集することができる。但し、会員または評議員から議案を示して招集の要求があり、評議員会が承認した場合は会長は臨時総会を招集しなければならない。総会の決議は、出席会員の過半数による。
第16条 幹事会は、幹事の過半数の出席によって成立する。但し、書面をもって他の幹事に委任した者は出席者とみなす。幹事会の決議は出席者の過半数による。
第17条 評議員会の決議は出席者の過半数による。
第18条 この会則の改正は、総会の議決によらねばならない。
◎第6章 会 計
第19条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。
第20条 この会の経費は、会費・寄附金およびその他の収入をもってあてる。
◎第7章 附 則
第21条 この会は地方または職域に支部を置くことができる。支部規約および名簿は会に届出るものとする。
第22条 この会則は昭和63年7月3日から施行する。